○西置賜行政組合規約
昭和62年6月5日
指令地第3号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、西置賜行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、長井市、小国町、白鷹町及び飯豊町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に定める事務を共同処理する。
(1) 養護老人ホームの管理及び運営に関する事務
(2) 消防及び救急業務に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(平11指令地106・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長井市平山4460番地に置く。
(平11指令地106・一部改正)
第2章 組合の議会
(議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、13人とし、関係市町の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 長井市 4人
(2) 小国町 3人
(3) 白鷹町 3人
(4) 飯豊町 3人
(議員の選挙)
第6条 議員は、関係市町の議会の議員の中から当該関係市町の議会において選挙する。
(補欠選挙)
第7条 関係市町の議会において選挙された議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市町は、直ちに補欠選挙をしなければならない。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、関係市町の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選とする。
3 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の就任した関係市町の会計管理者をもつてこれに充てる。
(平19指令置総企振32・一部改正)
(職員)
第12条 前2条を除くほか、組合に職員を置く。
2 前項に規定する職員は、法律に定めるものを除くほか管理者がこれを任命する。
(平19指令置総企振32・一部改正)
第4章 監査委員
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、議員から選任される者にあつてはその任期とし、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とする。
(平3指令地14・一部改正)
第5章 組合の経費支弁の方法
第14条 組合の経費は、次の各号に定める収入をもつて支弁する。
(1) 関係市町の分担金
(2) 使用料及び手数料
(3) 負担金及び補助金
(4) 地方債
(5) その他の収入
2 前項第1号に規定する関係市町の分担金は、関係市町が協議し、組合の議会の議決を経て定める。
第6章 雑則
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。
附則
1 この規約は、昭和62年7月1日から施行する。
2 組合は、昭和62年6月30日をもつて解散する西置賜伝染病院組合、長井市外三町共立養護老人ホーム組合及び西置賜広域消防事務組合(以下「解散する組合」という。)の事務を承継する。
3 解散する組合に在職する一般職の職員は、組合の一般職の職員としての身分を引続き保有するものとする。
附則(平成3年8月26日指令地第14号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成11年3月30日指令地第106号)
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあつた日から施行し、第3条の変更規定は、平成11年4月1日から、第4条の変更規定は、平成11年6月10日から適用する。
(経過措置)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第3条による廃止前の伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定に基づく措置については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日指令置総企振第32号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。